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コレパス

for Corporations
どうして企業や会社で働ける人材に
障がいを持った人がいないのだろう?
そんな疑問が広がり、大きな力になりました。
その力が法律になったものが『障がい者雇用促進法』です。
※法定雇用率は、その法律から派生した制度です。
規定は正確に定まっており、
ルールが守られていない企業には罰則が与えられます。
障がいをお持ちの方を雇用するのは企業様の義務となりました。
企業様が抱えている小さな悩みから大きな悩みまで、
どうぞコレガレにお任せください!
※法定雇用とは:すべての事業主は一定人数以上の従業員を雇っている場合、民間事業主2.3%、国・地方公共団体2.6%、都道府県等教育委員会は2.5%と、法律で決められた一定割合(=法定雇用率)以上の人数の障害者を雇用することが義務づけられています。 (令和3年3月1日施行 )

事業主区分法定雇用率
現行令和3年3月1日以降
民間企業2.2%2.3%
(43.5人ごとに1人以上雇用)
国、地方公共団体等2.5%2.6%
(38.5人ごとに1人以上雇用)
都道府県等の教育委員会2.4%2.5%
(40人ごとに1人以上雇用)

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